
負担の仕方については2パターンがあります。
1 契約書原本を2通作成するので売主・買主各々で負担
2 契約書原本を1通作成するので原本を保管する方が負担
消費者同士の売買契約はほとんどが1のケースになります。
2のケースで売主が不動産会社、買主が消費者の場合原本を買主が保管し印紙代の負担は買主になる場合が多いです。
印紙額参考
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円