京都売買不動産検索エンジン・京都グッド
民法上、隣家に対して、壊れたガレージ屋根の修理代相当額の賠償請求は出来ます。 倒れた植木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。 以前と同等以上のガレージ屋根などにする場合は、こわれた同額以上の費用請求はできません。
登録物件1777件