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地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。 田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。 山林や原野、雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのままで家を建てることができます。 ただし、急傾斜地や保安林など別の法律で制限されていることがありますのでご注意下さい。
ちなみに、地目は理にかなっていれば変更することは出来ます。 しかし当然費用もかかりますので特に必要なければわざわざ変更する必要はないでしょう。
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