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売買契約を締結する際、売主は境界の明示しなければなりません。 しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、境界がどこなのかということを明らかにするということです。 もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
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