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不動産取引には『公募取引』と『実測取引』の2種類があります。
公簿取引とは登記簿上に記載された土地面積を基準に、 売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても 売買価格は変化しない取引です。
実測取引とは実測によって土地面積を確定し、予め定めた単価で 売買価格を割り出す取引です。 どちらの場合もその旨を売買契約書に明記します。